令和7年度関西の活かしたい自然エリア保全・活用業務に係る公募型プロポーザルの実施について
公募型プロポーザルの公告
令和7年度関西の活かしたい自然エリア保全・活用業務について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。
令和7年7月4日
関西広域連合長 三日月 大造
1 プロポーザルに付する事項
(1)委託業務の名称:令和7年度関西の活かしたい自然エリア保全・活用業務
(2)業務の内容等:委託仕様書による。
(3)委託期間:契約締結日から令和8年3月19日まで
(4)予定価格:4,053,984円 (消費税および地方消費税を含む。)
※事業の実現性を担保するために当局が必要であると判断すれば、契約締結の際 に、契約金額の100分の5の額を納入すること(契約履行後一定の期間内に、利息を付さずに返還する。)
2 プロポーザルに参加する者に必要な資格
この公募型プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当す る者でないこと。
(2)関西広域連合の構成団体(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市および神戸市。以下「構成団体」という。)から入札参加資格者指名停止の措置を受けていない者であること。
(3)構成団体の地方税、消費税および地方消費税を滞納していないこと。
(4)次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下この号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ウ 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
エ 役員等(公募型プロポーザルに参加する者の代表者もしくは役員またはこれらの者から関西広域連合との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)に暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がいる法人
オ 入札に参加する個人から関西広域連合との取引上の一切の権限を委任された代理人が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合における当該個人
カ 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質的に関与している個人または法人
(5)過去5年間に、国または地方公共団体の生物多様性に関する情報の収集・整理業務(公告日の前日までに引渡しが完了したものに限る。)を元請契約し、完成した実績を有すること。
(6)(5)のほか、委託仕様書に記載する業務を的確に遂行する能力を有すると認められる者であること。
(7)参加申込書を提出した者であること。
3 プロポーザル実施要領等
(1)実施要領等の交付場所および問い合わせ先:
関西広域連合広域環境保全局自然環境保全課(滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課内)
大津市京町四丁目1番1号
電話077-528-3483 E-mail:dg0002@pref.shiga.lg.jp
(2)実施要領等の交付方法:
次のファイルのダウンロードまたは(1)に示す場所において交付する。
(3)説明会の日時および場所:開催しない。
(4)参加申込書の提出期限: 令和7年7月18日(金曜日)17時00分
(5)提案書等の提出期限: 令和7年7月30日(金曜日)17時00分
(6)参加辞退届の提出期限: 令和7年7月30日(金曜日)17時00分
(7)提案書等の提出方法: (1)に示す場所への持参または郵送(書留郵便に限る)
4 審査および契約予定者の決定方法
(1)契約予定者の決定方法:関西広域連合広域環境保全局に設置する審査会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点にもとづき提出された提案書等の審査を行い、総合点が最も高かった者を当該業務の契約予定者とする。
(2)審査会:当局において、3名の委員をもって設置する。
(3)評価項目および評価点:別添実施要領のとおり。
5 その他
(1)手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨とする。
(2)提出期限までに参加申込書を提出しない者は、提案書等を提出できない。
(3)参加申込書および提案書等の作成、提出およびヒアリング等に関する費用は、提出者の負担とする。
(4)提出された参加申込書および提案書等は返却しない。
(5)本業務の受託者は、業務の円滑な進捗を図るために十分な経験を有する管理技術者を配置するものとし、管理技術者は業務の全般にわたり技術的管理を行うものとする。
(6)受託者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(7)本業務を実施するにあたっては、必要な関係法令を遵守するものとするほか、必要に応じて事前に地元住民に対して説明をおこなう等、円滑な業務実施に努めること。
(8)本業務の遂行上知り得た事項を他人に漏らしてはならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、この限りではない。
(9)受託者は、委託者より業務途中の報告を求められた場合は、すみやかに監督職員に報告を行うものとする。
(10)本業務を遂行する上で、疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。
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