カスタマーハラスメント対策

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の改正により、令和8年10月1日より、職場におけるカスタマーハラスメントを防止するために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。これを受け、関西広域連合は、事業主として、「カスタマーハラスメント対策基本指針」を策定しました。

関西広域連合では、職員が安心して働くことができる職場環境を整備し、より質の高い行政サービスを提供するため、これらの言動に対し、組織として毅然と対応します。
この取組に、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

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