准看護師に係る免許申請手続(5.返納)
(1)概要
- 准看護師の免許証の再交付を受けた後、亡失していた免許証を発見したときは、旧免許証は返納しなければいけません。
- また、免許の取消処分を受けたときも、免許証を返納しなければなりません。
(2)対象者
次の要件を両方満たす方
- 准看護師免許証の再交付を受けた後で、亡失していた免許証を発見した方。又は免許取消の行政処分を受けた方。
- 現在、関西広域連合域内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県)に就業地又は住所地を有する方。
(3)提出時期
亡失していた免許証を発見した日又は免許の取消処分を受けた日から5日以内
(4)手数料
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(5)提出先及び提出方法
以下の申請先まで簡易書留で郵送してください。
〒530-0005
大阪市北区中之島5丁目3番51号 大阪府立国際会議場11階
関西広域連合 資格試験・免許課 准看護師免許担当
(6)申請書等様式
准看護師免許証返納書類一式 (PDFファイル: 52.4KB)
関西広域連合に提出する書類は、全てA4サイズで印刷してください。
返納書類一式は、片面印刷してください。
(7)必要書類
- 准看護師免許証返納書
- 准看護師免許証
- 免許証不添付の理由書(免許証を添付できない場合)
- 遅延理由書(5日間の返納期限を過ぎている場合)
(8)その他
- 亡失していた免許証を返納しても、准看護師の資格は残っています。
- 資格をまっ消する場合(本人の希望によるまっ消や、本人死亡等の場合)は、返納ではなく登録まっ消申請の手続を行ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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資格試験・免許課(本部事務局)
〒530-0005
大阪市北区中之島5丁目3番51号
大阪府立国際会議場11階
電話番号:06-4803-5669 (受付時間 平日の午前9時30分~午後5時)
ファックス:06-6443-7566資格試験・免許課へのお問い合わせはこちら ※必ず資格・免許の種類を内容に記入してください。