調理師業務従事者届について
1.概要
調理業務に従事されている調理師は、調理師法(昭和33年法律第147号)第5条の2第1項により、2年に1度、調理師業務従事者届の届出が義務付けられています。
2.対象者
届出の対象年度の12月31日に、調理業務に従事している調理師の方は、就業地の都道府県に届出が必要です。 (パート及びアルバイト含む)
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県及び徳島県内で就業されている方は、関西広域連合が届出先です。
3.届出時期
次回は、令和7年1月1日~1月15日(※令和6年12月31日現在の状況を届出)
令和4年度分の届出について、令和5年1月16日以降の届出は対象外として取り扱います。(※令和5年1月15日の当日消印がある郵送による届出は除きます)
4.手数料
手数料はかかりません。
5.届出方法
次回(令和6年度)のお届け方法は令和6年11月頃に、こちらのホームページでご案内します。
【参考】
令和4年度は、次の(1)又は(2)のいずれかの方法で届出いただきました。
(1)オンラインによる届出
・専用Webフォーム(届出期間は終了しましたので、現在は閲覧いただけません)
(2)電子媒体や紙媒体の送付による届出
【届出様式】(令和4年度の様式のため、次回届出時には使用できない場合があります)
調理師業務従事者届(ご案内及び届出様式)(PDFファイル:579.7KB)
調理師業務従事者届(届出様式及び記入例)(Excelファイル:28.2KB)
【届出方法】
・ファクシミリ
・郵送
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口への持参は極力控えていただきました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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資格試験・免許課(本部事務局)
〒530-0005
大阪市北区中之島5 丁目3 番51号
大阪府立国際会議場11階
電話番号:06-4803-5669 (受付時間 平日の午前9時30分~午後5時)
ファックス:06-6443-7566資格試験・免許課へのお問い合わせはこちら ※必ず資格・免許の種類を内容に記入してください。