調理師に係る免許申請手続(5.返納)
(1)概要
調理師の免許証の再交付を受けた後亡失した免許証を発見したとき、免許の取消処分を受けたときは、免許証を返納しなければなりません。
(2)対象者
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県又は関西広域連合から免許を受けた調理師で、免許証の再交付を受けた後亡失した免許証を発見した、又は免許の取消処分を受けた調理師
(3)提出時期
亡失した免許証を発見した日又は免許の取消処分を受けた日から5日以内
(4)手数料
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(5)提出先及び提出方法
以下の申請先へ簡易書留で郵送してください。
〒530-0005
大阪市北区中之島5 丁目3 番51号 大阪府立国際会議場11階
関西広域連合 資格試験・免許課 調理師免許担当
(6)申請書等様式
関西広域連合に提出する書類は、全てA4サイズで印刷してください。
(7)必要書類
- 調理師免許証返納届
- 調理師免許証
- 理由書(免許証を添付できないとき)様式は任意
- 遅延理由書(提出期限(5日以内)を過ぎている場合のみ)
(8)その他
登録の消除、死亡等の場合の登録の消除による場合は、登録消除申請の手続きにより免許証を返納します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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資格試験・免許課(本部事務局)
〒530-0005
大阪市北区中之島5丁目3番51号
大阪府立国際会議場11階
電話番号:06-4803-5669 (受付時間 平日の午前9時30分~午後5時)
ファックス:06-6443-7566資格試験・免許課へのお問い合わせはこちら ※必ず資格・免許の種類を内容に記入してください。